投資信託の選び方のおすすめ!

郵貯の投資信託

郵貯(郵便貯金)で買える投資信託は、その数はあまり多くありませんが、『日本株に投資する投資信託』、『世界の株に投資する投資信託』、『世界の債権に投資する投資信託』、『世界の不動産に投資する投資信託』、『世界の株式・債券・不動産に分散投資する投資信託』と幅広くそろえてあります。最低限必要な投資信託をそろえた、と言っても良いかもしれません。

2007年1月現在で、郵貯で買える投資信託には以下のものがあります。

①野村世界6資産分散投信

②野村資産設計ファンド

③大和ストックインデックス225ファンド

④GS日本株式インデックス・プラス

⑤住信日本株式SRIファンド

⑥日興五大陸株式ファンド

⑦日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)

⑧DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

⑨フィデリティ・日本配当成長株投信

選べる投資信託の数があまりに多いと、逆に選べないという人もいるかもしれません。投資信託にあまり詳しくない方にとっては、郵貯のこのラインナップがちょうど良いでしょう。もちろん郵貯以外で扱っている投資信託にも運用成績がいいものが多くあります。初心者であっても、投資に失敗しないために他社で扱っている投資信託と比較してみましょう。

また、投資信託を選ぶには、その投資信託が何に投資しているかのほか、信託期間、収益の分配方法、販売手数料、信託報酬、換金手数料、信託財産留保額などについても検討しなくてはいけません。

これでわかる!投資信託の選び方。投資信託の購入の際の手数料・税金などの基礎知識から、不動産投資信託、郵便局で買える投資信託などの情報をわかりやすく解説する投資信託購入支援サイトです。


投資信託の選び方Pick Up!

投資信託協会は、1957年7月に投資信託の健全な発展を図ることを目的とし、民法第34条に基づく社団法人として、当時の大蔵大臣の認可を受けて設立されました。その後、投資信託協会は、投資信託の運営に関する自主規制など種々の活動を行っておりました。しかしその設立の趣旨や任意の団体という性格から、やはりその活動には限界があったのです。

そして投資信託の受益者の保護および投資信託の健全な発展確保の見地から、公益的な性格を明確にし、特にその自主規制機能を一層高めることが望まれるようになり、1967年に証券投資信託法が改正されました。この改正により、投資信託協会は、これまでどおり民法による社団法人でありながら、これらの機能を果たし得るよう、その目的、業務内容および業務規程制定権等について証券投資信託法に規定されました。また、協会に対する大蔵大臣の監督権も強化されました。

さらに1998年の法律改正により投資法人(会社型)が、また2000年の改正で、不動産投信が可能となり、法律名も「投資信託及び投資法人に関する法律」に変更されました。これにより協会名も「証券投資信託協会」から「投資信託協会」に改称されました。

投資信託協会の会員はもともとは投資信託会社と関係証券会社でありましたが、1998年施行の新証券取引法により、銀行や生命・損害保険会社(登録金融機関)にも投資信託の募集・販売が認められました。そこで法律上、投資信託会社と関係証券会社に加え、登録金融機関も投資信託協会の会員となり得ることになりました。

投資家から預かった投資資金を運用しその収益を還元するというのが投資信託の仕組みです。投資信託の分配金とは、投資信託が生み出した収益を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。

分配の対象となる収益の源泉として、以下の二つがあります。

①インカムゲイン:株式配当、公社債利子などの配当等収益

②キャピタルゲイン:株式等の有価証券の売買損益・評価損益

分配金がどのくらい支払われるかは、ファンドマネージャー(運用会社)の裁量によります。当然場合によっては分配をしないこともあります。また、投資信託が生み出す収益は日々の基準価額に反映されているので、分配金という形で収益が還元されるかどうかについては、投資家側からみた有利不利があるわけではありません。

投資信託の運用成績と分配金とは必ずしも関連があるわけではありません。運用成績によって分配金が支払われなくなることはありますが、分配金がない投資信託が悪い運用をしているとは限らないのです。

株式で言う「配当金」とは、会社の利益の一部を、その会社の株主に分配することです。投資信託の分配金を、この配当金と同じだと誤解している人も多いようですが、配当金と分配金は根本的に違いますので注意が必要です。

また保有していると、毎月1回、または年数回、分配金が支払われるタイプの投資信託もあるようです。このような投資信託は「定期分配型」などと呼ばれます。

なお、分配金が支払われる場合には、決算日の基準価額は通常、分配金支払いに伴う下げを反映したものになります。

投資信託にかかる税金ですが、個人の税金の場合、分配金や換金時の収益に税金がかかります。

投資信託から生じる収益は大きく分けて、

①分配金

②償還差益

③解約益

④売却益

の四つに分けられ、この収益の種類と投資信託の種類によって、課税方法は異なります。

収益分配金の税率は10%で、そのうち7%が所得税、3%が住民税として課税されます。公募株式投資信託の収益分配金は配当所得とされ、分配金の10%が税金として源泉徴収されます。

また収益分配金は、税金が課される普通分配金と非課税の特別分配金とに分かれます。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を上回っている場合、収益分配金の全額が普通分配金となり、税金が課されます。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合、その差額分は特別分配金(非課税)となり、受取った収益分配金から特別分配金を差引いて残る部分は普通分配金(課税)になります。特別分配金が非課税となるのは、個別元本を下回った部分が元本の一部払戻しとみなされるからです。

また株式投資信託の償還差益(償還価額-個別元本)は配当所得とされ、収益分配金と同じく、その10%が税金として源泉徴収されます。ただし、償還差益が発生している場合でも、取得費(個別元本に購入手数料・消費税等を加えた金額)と個別元本の差額は譲渡損が発生することになりますが、この譲渡損と配当所得を相殺することはできません。また、償還価額が個別元本を下回っている場合は、(取得費-償還価額)が譲渡損となり、これらの譲渡損は株式等の譲渡所得と損益通算することができます。

投資信託とは、たくさんの投資家から集めたお金を一つにまとめて、運用の専門家である委託会社(運用機関)が投資家にかわって、株式・債券などに分散して投資し、投資した額に応じて収益を投資家に還元する金融商品です。つまり株式や債券をプロの投資家が自分の代わりに売買して運用してくれるのです。

では株式などの初心者が、投資信託を利用する際、どのように選べばよいのでしょうか?

投資信託の賢い選び方の基本は、まずは自分のライフプランに合った投資信託を選ぶことではないでしょうか?

そのためにはまず投資目的を明確にする必要があります。ライフステージによって投資の目的や性格は異なりますので、目的をはっきりさせて、運用期間やとれるリスクの程度を明確にするのです。例えば今すぐ必要になるお金はMRFなどお財布代わりに使える投資信託で、将来必要となるおカネは株式を中心に運用する株式投資信託を選びます。

また、「円」だけではなく「外貨資産」も保有しておきたいと考えている人には外貨建ての投資信託もあります。ファンドがもつ特徴を見極めながら最適な商品を選ぶのが賢い選び方を言えるでしょう。

投資信託を選択する際には、投資対象や運用の手法、換金の方法や手数料、リスクなどいろいろな情報を吟味する必要があります。投資信託の内容をチェックして、最適な商品を見つけましょう。また、購入後も、自分の保有している投資信託がどのように運用され、現在の価額がどのくらいになっているのかを小まめに確認することも大切です。


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