投資信託協会とは
投資信託協会は、1957年7月に投資信託の健全な発展を図ることを目的とし、民法第34条に基づく社団法人として、当時の大蔵大臣の認可を受けて設立されました。その後、投資信託協会は、投資信託の運営に関する自主規制など種々の活動を行っておりました。しかしその設立の趣旨や任意の団体という性格から、やはりその活動には限界があったのです。
そして投資信託の受益者の保護および投資信託の健全な発展確保の見地から、公益的な性格を明確にし、特にその自主規制機能を一層高めることが望まれるようになり、1967年に証券投資信託法が改正されました。この改正により、投資信託協会は、これまでどおり民法による社団法人でありながら、これらの機能を果たし得るよう、その目的、業務内容および業務規程制定権等について証券投資信託法に規定されました。また、協会に対する大蔵大臣の監督権も強化されました。さらに1998年の法律改正により投資法人(会社型)が、また2000年の改正で、不動産投信が可能となり、法律名も「投資信託及び投資法人に関する法律」に変更されました。これにより協会名も「証券投資信託協会」から「投資信託協会」に改称されました。
投資信託協会の会員はもともとは投資信託会社と関係証券会社でありましたが、1998年施行の新証券取引法により、銀行や生命・損害保険会社(登録金融機関)にも投資信託の募集・販売が認められました。そこで法律上、投資信託会社と関係証券会社に加え、登録金融機関も投資信託協会の会員となり得ることになりました。